多くの中小企業では株式の譲渡制限が付されているかと思います。
この譲渡制限がやっかいな事は、
その事業承継者以外の相続人が死亡したときには、その株式の承認なしで相続により移転してしまうことです。
次の新たな相続人が誰になるか気になりますよね。
これが嫌な場合、
会社は株式の売渡しの請求をすることにより自己株式を取得することが可能です。
注意点は、
株式の売渡しの請求を定款で定める必要があることです。
一度定款を見直してみてはいかがでしょうか。
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