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【節税保険】低解約返戻金の課税問題

低解約返戻金の課税問題について

節税保険といえば、2019年2月に事実上廃止した法人の全額損金算入の保険商品が有名です。

法人をマーケットにしている保険会社は、このショックにより業績が著しく悪化しているようです。

節税保険は、国税庁と保険会社のいたちごっこと言われているように、保険会社はありとあらゆる知恵を振り絞り様々な保険商品を開発してきました。

そして、ここにきてまたもや大きな節税保険商品の「待った!」が国税庁よりメスが入りました。

問題となる節税保険商品とは?その活用場面とは?

ここで、国税庁が問題とした保険商品は、一体どんな商品なのでしょうか?

これは一言でいうと、「名義変更プランの節税商品」です。

よく使われているのは相続税納税資金対策のケースです。

相続税の納税資金を保険金で準備しようとした場合、

個人で保険金をかけると多額の保険料支払いが発生します(その割には保険料控除による節税は限定的です、、、)。

また、当該保険料支払いが、役員報酬より支払われる場合、所得税と住民税、社会保険料を徴収された後の手取りより支払われることになるため、

保険料の準備のために、所得税、住民税、社会保険料を更に負担しないといけないため、ダブルパンチを受けることになります。

そこで、個人契約とするのではなく、法人契約として退職時にその権利を個人に移転する方法が取られるのです。

これは、保険契約の場合、契約の途中で解約返戻金相当額で法人から個人へ名義変更ができるのです。

(もっとも、法人契約のまま亡くなった場合は、法人の保険金が入ってきて、それを遺族に死亡退職金として支給できます。)

名義変更プラン保険商品の旨みとは?

この名義変更プランの保険商品は、ズバリ「低解約返戻金型終身保険」を活用することです。

この「低解約返戻金型終身保険」の旨みは大きく2つあります。

①法人契約から個人契約に名義変更する場合、その時点での解約返戻金で価値が移転すると考えます。

これを「経済的利益の供与」といい、法人の役員や従業員の場合、給与所得として課税されることになります。

給与所得の場合、給与所得控除があり、それなりの旨みがあるのですが、

この名義変更のタイミングを退職時として設定することにより、保険そのものを退職金の一部にするです。

法人から個人へ退職金の一部としてこの保険契約を支給すると、先ほどの「経済的利益の供与」がいわゆる退職所得として取り扱われることになります。

退職所得の場合、他の所得とは別に課税される分離課税扱いで、勤続年数に応じた大幅な非課税枠や1/2課税などの税制上の優遇があり、税負担は極めて少なくてすむことになります。

さらに、低解約返戻金型の場合、返戻金の額が一気に上がってしまう低解約返戻金時に名義変更のタイミングとすれば、少ないコストで法人から個人へ効果的に保険契約を移すことができるのです。

②個人へ名義を変更した後は、保険料の払込みを終了され、大きな保証を一生涯に渡って手に入れることができます。

仮に相続税納税資金準備対策として準備しましたが、後々にそこまで納税資金が必要ではなくなった場合、毎年年金のように一部ずつ解約していけばいいのです。

これが2つ目の旨みです。

というのは、通常の個人年金保険の場合、雑所得(受取年金額から払い込み保険料などの必要経費を差し引いた金額が、雑所得として他の所得と合算して課税される)扱いですが、終身保険の解約返戻金は「一時所得」となるからです。

一時所得は、50万円の非課税枠があることや、1/2課税になることなど税制上の優遇が大きいと言えます。

この終身保険を毎年年金のように受け取れば、毎年50万円の非課税枠が使えることになり、非常にオイシイのです。

国税庁見直しへ。。。

ところが、こんな旨みのある低解約返戻金の名義変更プランを、国税庁が黙っていません。。。泣

事実上、このプランは封鎖されることになりました。

特に上記①の旨みに対して、見直しが行われることになり、

「解約返戻金相当額が資産計上額の7割未満の場合、解約返戻金相当額ではなく、資産計上額になる」模様です。

また、この改正は、令和3年7月1日以降に行う保険契約等に関する権利の支給からとされる点にも留意が必要です。

(おそらく6月末までには、改正される見込みです。)

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