扶養には、税金の扶養と社会保険の扶養があり、それぞれの要因が異なっています。
税金の扶養?社会保険の扶養?ややこしい。。。
扶養という制度
税金の扶養は12月31日時点で16歳以上の親族を扶養している者が38万円の所得控除を受けられる制度です。
ポイントはその年の12月31日時点で判断する点ですね。
また大学生がいる学費がかさむ19歳以上23歳未満の親族を扶養していれば所得控除が63万円になり、親にとって税負担が軽減され助かります。
一方、
社会保険の扶養とは、被保険者により扶養されている者も同一の健康保険制度を利用できるというものです。扶養人数が増えても保険料は変わりません。
この、税金の扶養と社会保険の扶養に違いがあり、主に子供のアルバイトなどの収入によって親の扶養から外れてしまうのです。
子供のアルバイトなどの収入で大きく、103万円の壁、126万円の壁、130万円の壁、180万円の壁があります。
この金額はその年の1月1日から12月31日で判定します。
103万円の壁
税金も社会保険も扶養に入れる壁です。
アルバイトの給与収入が103万円超(厳密には、アルバイト収入の他に、株をやってたりブログ収入とかある場合もあるので、所得が48万円超)の場合は、税金の扶養から外れてしまいます。
例えば、20歳の大学生の子を扶養している親の
所得税率が5%の場合⇒約3万円の税負担、
所得税率10%の場合⇒約6万円、
所得税率20%の場合⇒約12万円の税負担が増えてしまいます。
126万円の壁
アルバイトの給与収入が126万円を超えてしまうと、今度は住民税も発生してしまいます。
住民税は10%なので、
例えば、20歳の大学生の子を扶養にしている親の
所得税率が5%の場合⇒約3万円の税負担、
所得税率10%の場合⇒約6万円、
所得税率20%の場合⇒約12万円の税負担が増えてしまいます。
130万円の壁
アルバイトの給与収入が130万円を超えてしまうと、社会保険の扶養から外れ、学生は自ら健康保険料を負担しないといけなくなります。
ここで、社会保険制度上の収入金額は、税金の考え方と違い、現時点での1年間の予測で判定します。つまり、3か月を目安に継続して毎月約10万8千円以上稼いだ時点で社会保険の扶養から外れます。
同族会社で子供を会社の仕事を手伝わせるときに、支払う給与をいくらにするか要注意ですよね。基本的に130万円を超えないようにした方が税金と社会保険料の点からして損しません。
180万円の壁
これ以上稼いだ場合、国民年金の学生納付特例制度を活用できなくなってしまいます。
この国民年金の学生納付特例制度とは、申請により在学中の国民年金保険料納付が猶予される制度です(免除ではありません)。
最後に、
学生のアルバイトとかで子供がいくら稼ごうがそれは本人の社会勉強にもなるし、税金や社会保険の観点から「あまり稼いだらアカン」とは言われないですしね。。。