相続税対策

住宅取得等資金の贈与税の非課税について

制度の概要

令和3年12月31日までに、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、事故の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

結婚した子供も新築費用を親が贈与することを想定していますね。

この場合、贈与税がかからないので、非常に大きなメリットとなりますね。

これもタンス預金が多い世代のお金を世の中に流通させ、経済を活性化するための施策で、非常にいい制度だと思います。

※下記以外の場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日省エネ等住宅左記以外の住宅
平成28年1月1日~令和2年3月31日1,200万円700万円
令和2年4月1日~令和3年3月31日1,000万円500万円
令和3年4月1日~令和4年3月31日800万円300万円

※住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日省エネ等住宅左記以外の住宅
平成31年4月1日~令和2年3月31日3,000万円2,500万円
令和2年4月1日~令和3年3月31日1,500万円1,000万円
令和3年4月1日~令和4年3月31日1,200万円700万円

主な要件

細かい要件は専門家の方か税務署にお聞きするとして、ここでは主な要件のみ記載してみます。

贈与者親・祖父母など(直系尊属)
受贈者子・孫など(贈与年1月1日現在で20歳以上)
所得制限受贈者の合計所得金額が2,000万円以下
適用対象新築住宅・中古住宅(敷地含む)、増改築等
※贈与年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて新築等をすること
床面積要件床面積が50㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上が受贈者の居住用であること
居住等要件贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること
又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
申告要件贈与年の翌年3月15日までに贈与税の申告書に戸籍謄本、登記事項証明書など一定の書類を添付して税務署へ提出

よくある?注意点【契約の締結日】

受贈者ごとの非課税限度額は、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者が最初に新非課税制度の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額が非課税限度額となります。

ゆえに、この『契約の締結日』をいつにするかが重要ですね。

通常、新築等の請負工事は仮契約と本契約がありますが、仮契約はあくまでの仮の契約で、金額や工事内容が変更される可能性があることや法的な効力が基本的にないことを考えると、本契約の締結日になるかと思われます。

よくある?注意点【個人間の売買】

個人間の売買で、建築後使用されたことのある住宅用の家屋(中古住宅)を取得する場合には、原則として消費税等がかかりませんので、上記「※住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合」の表には該当しません。

個人の場合は、消費税等の概念がないからですね。

業者の方に売買価格の見積もりを作ってもらい、その売買価格の中に消費税が記載されていても同じです。個人は消費税は関係ないです。。。

よくある?注意点【受贈者の要件など】

①受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます)こととならない場合は、この非課税制度の適用を受けることはできません。

例えば、親と子供が一緒に住む場合は資金出し手、何をもって「所有」とするかに注意が必要ですね。

当然ですが、住宅取得等資金の贈与を受けた特定受贈者の親族を居住させるための住宅用家屋の新築等は、この非課税の要件に該当しませんよ。

②贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。

贈与した資金「全額」がポイントですね。

③受贈者の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある方から住宅用の家屋を取得したものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと。

要は、受贈者の親族など特別の関係がある者との請負契約や購入契約は対象外となります。

④暦年贈与と併用可能ですから、基礎控除110万円と合わせて、要件に該当する住宅取得である場合、最大3,110万円まで非課税とできます。

・税務署のページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/091127/70_2.htm

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