自社株式の全部を事業承継者に相続させられない場合、
どのような方法がありますでしょうか?
少なくとも承継者の事業に口出しはして欲しくはないですよね。
株主総会決議のたびに召集をかけ説明していては事業のスピードなどに差し支えてしまいます。
では、どうすればいいのでしょうか?
この場合、1つの方法として、
自社株式のうち議決権のある株式をその相続人に相続させ、その他の相続人には議決権のない株式を相続させる方法があります。
こうすれば事業の運営自体に影響を及ぼすことなく事業を行うことができます。
なお、議決権がないこととなる相続人の株式については、配当優先株式として剰余金の配当について優先権のある株式とすることにより
相続人間の不平等をなくすことが望まれます。