事業承継でやっかいなことの1つに、個人保証の問題があります。
親族内承継にしろ親族外承継にしろM&Aにしろ、
やはりこの個人保証がネックとなるケースは非常に多いです。
しかし、
個人保証は昔から当たり前のようになっている風潮がありますが、
実は数年前から状況が変わっております。
「経営者保証に関するガイドライン」をご存知でしょうか?
経営者保証に関するガイドラインは、経営者の個人保証について、
- (1)法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと
- (2)多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること
- (3)保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること などを定めることにより、経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った事業展開や、早期事業再生等を応援するものです。
中小企業庁が公表している「経営者保証に関するガイドライン」はこちらです。
ものすごくわかりやすく参考になります。
この「経営者保証に関するガイドライン」についてですが、残念ながら多くの社長はまだ存じておりません。