事業承継の際に、自社株を生前贈与した場合、
遺留分減殺請求の対象になり、なおかつ減殺請求の対象となる株価は相続時の株価になるため(会社の業績が上がっている場合は、年々株価が上がっていくことになります)、負担が大きいと考えられます。
この場合、どうしたらいいのでしょうか?
これについて、経営承継円滑化法で定められている
- 『除外合意』(自社株式の全部又は一部の価額を、遺留分算定の基礎となる財産の価額に含めないこと)や
- 『固定合意』(自社株式の全部又は一部についての遺留分算定の基礎となる財産の価額を、その合意の時における価額とすること)を活用することが挙げられます。
この除外合意と固定合意により前述の負担を回避することが可能です。
ただし、これらを活用するための条件として相続人の同意が必要なため、ハードルは低くはないのが現状です。
まずはキチンと相続人と話し合うことは重要かと思います。