相続税の基礎控除を増やす方法として養子縁組は有名です。
しかし、注意点があります。
まず、基礎控除を計算する場合の相続人の数に算入する養子の数は、
- 被相続人に実子がいる場合は1人、
- いない場合は2人までと人数制限があります。
一方で、遺留分の算定の際には養子の人数制限がありません。
ゆえに事業承継対策として、遺留分を少なくするために後継者の妻子を養子に入れる方法をとられることがよくあります。
(ただし、関係者間で揉めてしまう可能性大ですので慎重なご検討が必要です…)
この点について、
相続税の節税目的による養子縁組の有効性をめぐる争いで、最高裁は、「相続税の節税のために養子縁組をすることは、節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るものである。したがって、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない」と判断、
相続税対策の養子縁組を認める判決がなされています。