不動産の価格はややこしい!
相続が発生した時の不動産価格、
売却する時の不動産価格、
毎年送られてくる固定資産税の不動産価格、
みんな金額が違うのはなぜか?
それは、不動産(土地)の価格は「一物四価」と言われていることが話しをややこしくさせているからです。
土地の価格のまとめ
土地の価格をまとめてみました。
概要 | 基準日 | 主体 | 価格水準 | |
公表時期 | ||||
取引価格 | 売買価格 | ― | ― | 100±α |
― | ||||
地価公示価格 | 一般の土地取引の目安となる価格 | 毎年1月1日 | 国土交通省 | 100 |
3月ごろ | ||||
地価調査価格 | 毎年7月1日 | 都道府県 | ||
9月ごろ | ||||
路線価 | 相続税・贈与税の課税の際の基準となる価格 | 毎年1月1日 | 国税庁 | 80 |
7月ごろ | ||||
固定資産税評価額 | 固定資産税等の課税の際の基準となる価格 | 3年ごと
(前年1月1日) |
市町村 | 70 |
3月ごろ |
このように土地の価格の決め方は決まっているのです。
ですので、
例えば、土地を売却する時は「取引価格」で売却する必要があり、
一番金額が低いのを使いたいからと言って「固定資産税評価額」で売却することは
税務上はダメという事になります。