つんくのTwitter、
『15年前飛行機で離陸から着陸まで泣いてた赤ちゃんのママと目が合った。
「すいません。疲れてはるのに居眠り出来なかったでしょ」って。
「いえいえ、2時間泣いてたこの子が一番がんばった。エライエライ」
って言ったらママさんが涙しはった。 今ならこのママさんの涙の意味がわかる。 子供は泣くさ。』
いい話です。
結婚・子育てには国も力を入れています!
平成27年4月1日より「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が創設されてます。
【制度の簡単な内容】 親・祖父母等が、金融機関に子や孫等の口座等を開設し、 結婚・出産・子育て資金を一括して贈与する場合、 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に拠出されるものに限り、 子・孫等1人ごとに1,000万円(結婚費用は300万円)までが非課税になります。
どんな費目が贈与税の対象にならないのか?
①結婚関係
【贈与税の対象とならない費目】 ・挙式、披露宴を開催するための会場費、衣装代、飲食代、引き出物代など ・結婚と機に受贈者が新たに物件と賃借する際に要した費用で、賃料、敷金、共益費、礼金、仲介手数料、結婚を機に受贈者が新たな物件に転居するための引越費用など
【贈与税の対象となる費目】 ・結婚情報サービスなど婚活に要する費用、両家顔合わせ・結納式の費用、結婚指輪購入費、新婚旅行代など ・光熱費、家具・家電などの設備購入費、配偶者の転居にかかる費用や不用品の処分費用など
②出産関係
【贈与税の対象とならない費目】 ・出産費用の分べん費、入院費、入院中の食事代など ・産後ケアに係る費用として、日中のサービス又は訪問により、心身のケアや育児サポートを行うもの、母体ケアや乳児ケア、育児指導、カウンセリングなどを宿泊により実施するものなど
③子育て関係
【贈与税の対象とならない費目】 ・受贈者の子に要した治療費、予防接種代(任意・法定)、医薬品代(処方箋に基づき処方されたもの)など ・小学校就学前の子に要した入園料や保育料、行事への参加費用(ただし保護者分はダメ)など
【そもそも論として・・・】
税法上、日常の生活費で必要な費用や物品であれば扶養義務のある者から贈与を受けても贈与税は非課税とするとされています。 つまり、上記結婚式関係の費用はもともと非課税です・・・ (「社会通念上相当と認められるもの」という条件が付きますが)