すでに平成25年4月1日から「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が創設されています。
これと、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」との比較はどうでしょうか?
もちろん目的や使途は違いますので、これらの説明は省略します。
主な比較は以下です!
①受贈者の対象年齢
【結婚・子育て資金】 20歳以上50歳未満
【教育資金】 30歳未満
②贈与税の非課税限度額
【結婚・子育て資金】 受贈者1人につき1,000万円(ただし、結婚費用300万円)
【教育資金】 受贈者1人につき1,500万円(ただし、学校等以外金銭500万円)
③終了事由
【結婚・子育て資金】 ・受贈者が50歳に達した場合(残額に贈与税の課税あり) ・受贈者が死亡した場合(残額があっても贈与税の課税なし。残額は受贈者の相続財産になる。) ・信託財産等の価額が零となり、終了の合意があったとき
【教育資金】 ・受贈者が30歳に達した場合(残額に贈与税の課税あり) ・受贈者が死亡した場合(残額があっても贈与税の課税なし。残額は受贈者の相続財産になる。) ・信託財産等の価額が零となり、終了の合意があったとき
④贈与者死亡時の課税
【結婚・子育て資金】 ・贈与者死亡時の残額を相続財産に加算(ただし、2割加算の対象外)
【教育資金】 課税なし。←チェックポイント!!!
⇒【以上より】
相続対策として使い勝手がいいのは、 『教育資金の一括贈与』の方かと思います。
【ちなみに・・・】
<他の贈与特例との併用はできます!>
上記以外にも贈与税には特例措置があり,これらとの併用も可能です。
・暦年贈与基礎控除(年間110万円)又は相続時精算課税贈与(特別控除2,500万円)
・直系尊属からの住宅取得等資金非課税贈与特例(最大3,000万円又は1,500万円)