平成28年度からスタートした「金融所得課税の一体化」のポイントをまとめました。
1.平成27年度まで
- 上場株式の譲渡損益と非上場株式の譲渡損益について、損益通算は可能でした。
- 公社債の譲渡損益は原則非課税とされ、他の所得との損益通算ができませんでした。
- ただし、一定の公社債の譲渡損益は総合課税の譲渡所得とされ、他の所得と損益通算されました。
2.平成28年1月1日以後
- 上場株式の譲渡損益と非上場株式の譲渡損益について、損益通算は不可となります。
- 公社債の譲渡については原則非課税とする制度が廃止され、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税となります。
- 特定公社債の譲渡損益は上場株式等に係る譲渡所得等に含められ、上場株式の譲渡損益と特定公社債の譲渡損益は通算されます。
- 確定申告を要件とする上場株式等に係る譲渡損失の配当所得の損益通算の特例の対象に、特定公社債に係る利子所得及び譲渡所得等が追加されました。
- 上場株式等・公社債等の譲渡(償還)で生じた損失のうち、その年に控除しきれない金額は、翌年以降3年間にわたり、上場株式等・公社債等の譲渡(償還)益および上場株式等の配当等・公社債等の利子等から控除することができます。