所得税 税金

住宅ローン控除の留意点

個人が住宅用家屋等を一定の借入金で新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます)した場合、年末の借入金残高の1%に相当する金額をその年分の所得税額から控除することができるのが住宅ローン控除です。

令和3年12月31日までの居住開始分について、年末借入金残高が認定住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅)については5,000万円、一般住宅については4,000万円を限度として、その1%相当額を所得税額から控除することができ、その控除限度額は所得税の課税総所得金額の7%、最大136,500円となります。

中古住宅を取得した場合

中古住宅を取得する場合は、適用要件に注意が必要です。

そのメジャーな要件の1つは、「家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合は25年)以下であること」があります。

仮にこれに該当しない場合でも、「地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるもの(耐震基準)に適合する建物であること」に該当すればOKです。

さらにこのいずれにも該当しない場合でも、平成26年4月1日以後に取得した場合で、家屋の取得の日までに耐震改修を行うことについて一定の申請をし、かつ居住の用に供する日までに耐震改修により耐震基準を満たす証明がされた時は、要耐震改修住宅の住宅借入金等特別控除の特例の適用を受けることができます。

あと、

住宅ローン控除の限度額は最大で40万円ですが、個人から取得した場合は最大20万円になることにも注意が必要です。

中古住宅に増改築を行う場合の住宅ローン控除は?

中古住宅を取得し、増改築を行った場合は、

その増改築等の実施が入居前であるか又は入居後であるかを問わず、

①中古住宅の取得に係る住宅借入金等特別控除に加え、

②増改築等に係る住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

具体的な計算方法は、

①と②を別々に計算し、それらを合計した額が住宅借入金等特別控除額(異なる住宅の取得等ごとに定められた最も高い控除限度額が限度)となります。

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