相続税対策

不動産の価格の決め方は?

不動産の価格はややこしい!

相続が発生した時の不動産価格、

売却する時の不動産価格、

毎年送られてくる固定資産税の不動産価格、

みんな金額が違うのはなぜか?

それは、不動産(土地)の価格は「一物四価」と言われていることが話しをややこしくさせているからです。

土地の価格のまとめ

土地の価格をまとめてみました。

概要 基準日 主体 価格水準
公表時期
取引価格 売買価格 100±α
地価公示価格 一般の土地取引の目安となる価格 毎年1月1日 国土交通省 100
3月ごろ
地価調査価格 毎年7月1日 都道府県
9月ごろ
路線価 相続税・贈与税の課税の際の基準となる価格 毎年1月1日 国税庁 80
7月ごろ
固定資産税評価額 固定資産税等の課税の際の基準となる価格 3年ごと

(前年1月1日)

市町村 70
3月ごろ

このように土地の価格の決め方は決まっているのです。

ですので、

例えば、土地を売却する時は「取引価格」で売却する必要があり、

一番金額が低いのを使いたいからと言って「固定資産税評価額」で売却することは

税務上はダメという事になります。

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