相続税対策

非上場株式の配当金の確定申告

非上場株式配当金の源泉所得税について

オーナー経営者(非上場会社)が配当金を受け取る際の税制は以下の通りです。

【Point①】配当金の支払いの際に源泉徴収されます。

非上場株式の配当金に対する源泉徴収税率は、20.42%(所得税および復興特別所得税20.42%、住民税なし)です。

ちなみに、

上場株式の配当金(大口個人株主が内国法人から支払いを受ける上場株式の配当金を除く)に対する源泉徴収税率は、合計20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)です。

【Point②】確定申告は必要なの?

非上場株式の配当金は、給与所得や不動産所得などと合わせて計算される総合課税(少額配当は所得税のみ申告不要も可)の対象となるため、確定申告が必要になります。

なお、確定申告が不要な少額配当とは、非上場株式等の配当金のうち、1銘柄につき1回に支払いを受ける金額が、10万円に配当計算期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額以下の配当金をいいます。

【Point③】配当金に係る配当控除

国内株式の配当金は、Point②に記載の通り「総合課税」となり、所得が多ければ多いほど税率が高くなってきます(これを超過累進課税といいます)。

一方で、配当金は法人決算の際に法人税課税後の所得(税引き後当期純利益。つまり損益計算書の一番下の利益)を原資としてその法人の株主に分配されることから、この配当金に所得税が課税されると、法人税と所得税の二重課税となります。そこで、この二重課税を調整する目的で設けられているのが、配当控除です。

(注)配当控除は、国内株式の配当金について総合課税を選択して確定申告した場合に適用を受けられます。少額配当により申告不要を選択した配当金については、配当控除の適用はありません。

配当控除の計算式は以下の通りです(算出税額を限度とします)。

(1)課税総所得金額等が1千万円以下の場合

配当控除の額=配当所得×10%

(2)課税総所得金額等が1千万円超、かつ「課税総所得金額等ー配当所得の金額」が1千万円以下の場合

配当控除の額=配当所得のうち課税総所得1千万円超の部分×5%+配当所得のうち課税総所得1千万円以下の部分×10%

(3)「課税総所得金額等ー配当所得の金額」が1千万円超の場合

配当控除の額=配当所得×5%※証券投資信託の収益の分配金は考慮しておりません。

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