所得税

扶養で所得税を節税する方法

所得税の節税を考える時はまず扶養控除

所得税の所得控除は内容が決まっています。その中で、まず扶養控除をしっかりと確認しておく必要があります。

例えば、

親に生活費として毎月仕送りしている場合

所得控除による節税になることがあります。

扶養控除を使った節税とは?

ここで、所得控除とは家族構成などに応じて所得から各種控除額を差し引き、税負担を減らせる仕組みであり、

生計を共にする家族の分も控除できることがポイントです。

生計を共にするとは、一緒に暮らすだけでなく、たとえ離れて暮らしていても、

仕送りで親の生活を支えているような場合は生計を共にするとみなされますので

ここが重要なポイントです。地方とかで下宿している学生の仕送りと同じ理屈ですね。

節税はまず「扶養控除」による節税があります。

これは、親の所得が38万円以下なら、親を扶養対象にして所得から差し引きけることになります

(ちなみに、65歳以上の場合、年金収入120万円までは所得がゼロになり、48万円の所得控除になる)。

次に「社会保険料控除」も使えます。

これは、生計を共にする家族の分の社会保険料を納税者が負担した場合、その分を全額、所得から控除できるのです。

この社会保険料には、国民年金や厚生年金保険料や公的健康保険、介護保険の保険料などがあります。

ただし、75歳以上の高齢者が負担する後期高齢者医療制度と介護保険料については、

年間18万円以上の年金を受給する人は、年金から天引きして納付すると決まっており、この分は負担できないことに注意が必要です!

しかし、後期高齢者医療制度と国民健康保険については、

一定の手続き(親が住む市区町村の窓口)をして親の保険料を子(納税者)の預金口座から振替払いすれば、

子の社会保険料控除に含めることができるのです。

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